うぐるす薬局 施設基準
施設基準
◆保険薬局である旨の標示
当薬局は、厚生労働大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
◆保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項
◇地域支援体制加算
当薬局は1,200品目以上の医薬品を備蓄するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス[PMDAメディナビ]に登録することにより、常に最新の医薬品情報を収集し、保険薬剤師に周知しています。
※施設基準とその内容
・緊急時の調剤に対応できる体制(24時間)を整備しています。(連絡先は下記参照)
・医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。
・栄養・食生活、寝台活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒・喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取り組みを行っています。
◇薬剤服用歴管理指導料
当薬局は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものも含め、患者ごとに服用薬剤の種類や経過などを記録した「薬剤服用歴」を作成し、調剤の都度、取扱いの注意、薬によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、また複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックしています。
◇在宅患者訪問薬剤管理指導料
当薬局は、医師の指示がある時は、在宅で療養をされている患者様宅を訪問して服薬指導等を行います。
◆後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
当薬局は、後発医薬品調剤体制加算を算定し、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取り扱いを行っております。ただし、お薬によっては変更が出来ないものもございますので薬剤師までご相談ください。
◆調剤料の夜間・休日等加算の対象となる曜日・時間帯について
当薬局は、月曜日〜金曜日の19時以降、土曜日の13時以降、年末年始の店舗営業日(12月29日から1月3日まで)は夜間・休日等加算を請求させていただきます。(日・祝日は除く)
◆明細書の発行状況について
当薬局では、医療の透明化や積極的な情報提供の推進のため、領収証を発行する際に、調剤報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行することと致しました。明細書には使用した薬剤の名称等が記載されます。その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は受付にてその旨をお申し出下さい。
◆取扱い公費負担医療
保険薬局、生活保護法に基づく指定、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定、指定自立支援薬局(精神通院医療)、指定自立支援薬局(育成医療・更生医療)、労災保険指定薬局、児童福祉法に基づく指定、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
当薬局の行っているサービス内容について
下記表中の点数は全て1点=10円です。
計算例)10点=100円(3割負担の方は30円の負担、1割負担の方は10円の負担増です)
1・服薬管理指導料および情報提供料に関する事項 | |
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服薬管理指導料 |
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患者ごとに作成された薬歴に基づき、薬剤の情報及び後発医薬品情報を薬剤情報提供文書によって提供し、服薬状況及び残薬確認等を行なって服薬指導を行ない、なおかつ、手帳を用いる場合は、調剤日、薬剤名称、用法、用量、その他注意事項等を手帳に記載した場合算定されます。 |
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2・調剤基本料および地域支援体制加算に関する事項 | |
@調剤基本料1…45点 |
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健康保険法の定める基準によります。受付1回につき1度算定されます。 |
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3・後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | |
後発医薬品調剤体制加算3…30点 |
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後発医薬品の使用促進を行い、後発医薬品が収載されていない先発医薬品を除く使用医薬品のうち90%以上後発医薬品を使用しています。 |
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4・居宅療養管理指導料に関する事項 | |
居宅療養管理指導料 |
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居宅において療養を行っておられる患者様のうち、通院が困難な場合、調剤後にお宅を訪問して薬剤服薬の指導および管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので、短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合は、お申し出下さい。(担当医師の了解と指示書が必要です) |
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5・薬剤調整料「夜間・休日等加算」に関する事項 | |
夜間・休日等加算…40点 |
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開局時間内において次の時間に調剤を行った場合加算されます。 |